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エビアジェン社にコンパートメント主義適用 英国の日本向け初生ひな輸出

2016.09.15発行
 農林水産省は8月31日、2005年にOIE(国際獣疫事務局)が定めた、高病原性鳥インフルエンザ(AI)が発生した地域でも、高度な衛生管理を行ない、清浄性が確保されていると認められた施設から出荷されるひなの輸入を認める『コンパートメント主義』の規定に基づき、英国および日本が認定したエビアジェン社(ブロイラーのチャンキー種の育種元)のコンパートメント施設からのひなの輸入に対し、コンパートメント主義を適用できるようにする輸入条件を新たに定めた。


 OIEは2005(平成17)年に、AIなどの疾病が発生した地域内でも、高度な衛生管理を行ない、清浄性が確保されていることが認められた施設から出荷されるひなの輸入を認める『コンパートメント主義』を規定した。
 これを受け英国は、世界に先駆けて09年に厳格な標準作業手順書(SOP)に基づき、平時から高度なバイオセキュリティ対策を講じている家きん育種企業を「コンパートメント企業」、同企業の施設を「コンパートメント施設」として認定する枠組みを策定し、13年3月に日本に対して「英国内でAIが発生した際も、認定したコンパートメント施設からのひなの輸入を認めてほしい」と要請した。
 農林水産省は、肉用原種鶏の約90%を英国に依存している中で、海外からの原種鶏や種鶏のひなの輸入を安定させることは、わが国の食料安定供給の観点からも重要だとして、衛生担当者を英国に派遣。現地調査を含む調査の結果、「英国のスキームに基づいて認定したコンパートメント施設からのひなの輸入を認めても、AIに感染したひなが輸出され、わが国にAIが侵入するリスクはきわめて低い」と評価し、14年11月に食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会に認めるべきかどうかを諮問した。
 諮問を受けた同部会では、家きん疾病小委員会で専門的な検討を行ない、15年1月の小委員会で具体的な導入・適用に当たっては、AIが発生していない時に、英国が認定したコンパートメントを日本が評価・認定する(企業単位)ほか、必要に応じて施設の査察や各種の情報提出を求める権限を持つ≠アとなどを条件に了承し、これを受けて3月25日の家畜衛生部会でも「認めることは適当である」と答申した。
 日本と英国の家畜衛生当局は、約1年半にわたる輸入条件の協議を経てこのほど合意した。
 合意事項によると、日本向けに初生ひな輸出を希望するコンパートメント企業・施設は、英国当局のコンパートメント認定制度に基づいて認定されていることに加え、日本の家畜衛生当局により認定された「日本認定コンパートメント企業・施設」であることとしている。
 英国政府が認定したコンパートメント企業・施設は、当初はエビアジェン社(チャンキー種の育種元)のみで、今年3月には英国コッブ社(UKコッブ)も英国のコンパートメント企業・施設に認定されたとされるが、現時点で日本認定のコンパートメント企業・施設はエビアジェン社のみ。コッブ社は英国の衛生当局の推薦を得て、書類とともに日本に認定を申請し、日本のリスク評価を受けて問題がなければ日本認定コンパートメント企業・施設リストに追加されることになるとみられる。
 具体的な条件は、英国で低病原性AIが発生し、日本認定のコンパートメント施設がすべて清浄州にある場合は、地域主義を適用して日本への輸出が認められる。仮に1か所の施設が発生州に存在するが、制限区域からはずれている場合は、いったん輸出をストップし、発生州で新たな発生が21日間なく、発生がコントロールされていると認められると、発生州の施設も含め、すべてのコンパートメント施設からの輸出が認められる。
 高病原性AIが英国で発生した場合は、日本は英国からの輸入のすべてを一時停止する。日本認定のコンパートメント施設が英国の制限区域外にある場合は、直近の発生から21日間新たな発生がなく、英国当局が発生がコントロールされていることを日本側に示し、日本がこれを認めると、すべての施設からの輸出再開が認められる。
 日本認定のコンパートメント施設のうち、少なくとも1か所の施設が英国の制限区域内にある場合は、直近の発生から21日間新たな発生がなく、英国当局が発生がコントロールされていることを日本側に示し、日本がこれを認めると、すべての施設からの輸出再開が認められる。
 ただし、制限区域内に輸出孵卵場や種家きん農場がある場合は、その孵卵場や種家きん農場に適用される制限が英国当局によって解除されるまでは日本向け輸出は解除しない。また、輸出再開に当たっては、必要に応じて種家きん群については臨床検査や血清学的検査またはウイルス学的検査、孵卵場については出荷前に輸出ひなの臨床検査と、孵卵期間の死ごもり卵および出荷前の死亡ひなのウイルス学的検査を実施すること――などを輸出再開の条件としている。



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