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地理的表示法 6月に施行

2015.04.25発行
 農林水産省は4月10日、今年6月から施行する「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき登録された農林水産物や食品に付ける登録標章(GIマーク=写真下)を公表した。
 この制度は、地域で育まれた伝統と特性を持つ農林水産物・食品のうち、品質などの特性が産地と結びついており、その結びつきを特定できるような名称(地理的表示)が付けられているものについて、その地理的表示を知的財産として登録し、保護するもの。
 GIマークは、生産・加工業者で組織する団体が、地名と産品名を合わせた「地理的表示」を、生産地や品質などの基準とともに農林水産省に申請し、登録されれば、セットで使用できる。同省では、4月14日から27日にかけて全国9か所で説明会を開催している。



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