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7割以上で適切な管理 家きんの飼養衛生管理基準

2013.02.05発行
 農林水産省消費・安全局動物衛生課は1月18日、家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の順守状況は、全体の74%で適切な管理が行なわれていたとする調査結果を公表した。
 同調査は、高病原性鳥インフルエンザなどの発生予防の観点から、平成19年度から毎年度、100羽以上の家きん(だちょうは10羽以上)を飼養する農場に対し、都道府県が飼養衛生管理基準に基づいて(1)衛生管理区域の設定(2)人・車両の入場制限、入場車両・物品・手指・靴などの消毒(3)衛生管理区域専用の衣服・靴の設置、家きん舎ごとの専用靴の設置(4)家きん舎ごとの消毒薬の常設(5)家きん舎・器具の洗浄または消毒(6)飲用に適した水の給与(7)適切な方法による防鳥ネットの設置(8)ねずみ侵入防止対策(9)毎日の飼養家きんの健康観察(10)衛生管理区域の立ち入り者の記録・保存――などが適切に管理されているかを立ち入り調査しているもの。
 昨年11月30日現在、対象となる9149農場のうち、8950農場(98%)の調査が完了し、199農場(2%)は調査中(2月下旬までに終了予定)。8950農場で、適切な飼養管理が行なわれていた農場は5692農場(62%)、指導を行なった農場は3258農場で、うち改善済となった農場が1097農場(12%)で、全体の74%が適切な飼養衛生管理が行なわれていることになる。飼養衛生管理に不備があり、改善指導を受けているのは2161農場(24%)。
 家きんの種類別の調査結果は表の通りで、適切な飼養管理が行なわれている割合は、採卵鶏農場で65%、肉用鶏農場で84%、卵用種鶏農場で86%、肉用種鶏農場で84%、あひる農場で66%、うずら農場で75%、きじ農場で78%、だちょう農場で51%、ほろほろ鳥農場で80%、七面鳥農場で88%となっている。



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