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米のセシウム検査 収穫前・後の2段階で、暫定規制値(500ベクレル)超過は出荷制限

2011.08.15発行
 農林水産省は8月3日、東京電力福島第1原子力発電所の事故を受け、平成23年産米の放射性セシウムの検査と出荷制限の概要を発表した。
 原発事故により、政府は土壌中の放射性セシウムが土1キログラム当たり5000ベクレルを超える福島県内の避難区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の12市町村で、今年の稲の作付けを制限しているが、米の収穫期を前に福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、埼玉、静岡、宮城、山形、新潟の14都県で米の放射性セシウム検査を始め、食品衛生法の暫定規制値(玄米1キログラム当たり500ベクレル)を超えた場合は、原則として旧市町村単位で出荷を制限し、廃棄処分する。米の検査は14都県以外の自治体でも実施する見通し。
 同省は、原発事故直後に比べ、大気中の放射性物質の量は落ち着いているため、米に含まれるセシウムは、すでに降り積もった土壌からの吸収が中心になるとみているため、収穫前と後の2段階で検査する。
 まず、農地の土壌中の放射性セシウムが1キログラム当たり1000ベクレル以上か、大気中の放射線量が平常時の範囲(毎時0.1マイクロシーベルト)を超える市町村を対象に、収穫前に米のサンプルを取って予備調査を行ない、濃度が暫定規制値の半分以下の200ベクレルを超えるセシウムが検出された場合、重点調査区域として、収穫後におおむね15ヘクタール当たり1点の試料を詳しく検査。食品衛生法の暫定規制値以下の米は販売が可能となるが、暫定規制値の500ベクレルを超えれば、出荷を停止し、廃棄処分する。ただ、どのような方法で処分するか、その間の保管などをどうするかなどは、関係省庁と詰めて、今後指示することにしている。
 飼料用米についても検査することで詰めているが、飼料用米は、もみ、玄米のほか、稲わらも利用されていることから、サンプル調査を行ない、放射性セシウムの分布を調べることにしている。



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