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「予防的殺処分」は口蹄疫に限定 手当金は評価額の全額交付 家伝法改正案

2011.03.05発行
 農林水産省は、今国会に提出予定の家畜伝染病予防法(家伝法)改正案をまとめた。日本鶏卵生産者協会が中心になって反対していた『家畜の予防的殺処分』は、口蹄疫に限定し、高病原性鳥インフルエンザは対象外となった。口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの患畜や擬似患畜の補償は、通常手当金と特別手当金で、評価額の全額を補償する一方、家畜伝染病の発生やまん延防止に必要な措置を講じなかった場合には、手当金の全部または一部を交付しないことや、返還を求めるペナルティーなどを新たに盛り込んだ。

 家伝法改正案は、2月23日に開かれた民主党の農林水産部門会議で了承され、3月初旬に閣議決定して国会に提出される。
 改正案では、口諦疫、高病原性鳥インフルエンザの患畜や擬似患畜の補償は、通常手当金と特別手当金で、評価額の全額を補償する一方、家畜伝染病の発生やまん延防止のため、農家の通報義務や飼養衛生管理基準の順守を盛り込み、怠った場合には、手当金の全部または一部を交付しないなどのペナルティーを新設している。
 飼養衛生管理基準は、飼養規模の区分に応じて決め、都道府県知事は、衛生管理が適正に行なわれるよう、家畜の所有者に指導・助言、勧告、命令を行なえるようにしている。
 急速かつ広範なまん延を防止するためにやむを得ない時に、患畜や擬似患畜以外の家畜を殺処分する、いわゆる『予防的殺処分』については、当初は高病原性鳥インフルエンザなども対象であったが、日本鶏卵生産者協会が強く反対し、与党の民主党や国民新党だけでなく、野党の自民党も反対の立場を示したため、口蹄疫に限定する内容となった。
 高病原性鳥インフルエンザの定義については、これまでは強毒タイプ、弱毒タイプに分けていたが、国際的な定義に従い、高病原性鳥インフルエンザと低病原性鳥インフルエンザに分けた。
 また、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザなどについては、命令を待って患畜や擬似患畜の殺処分を行なう疾病から、直ちに殺処分を行なう疾病に変更する。
 防疫指針は、最新の科学的知見や国際的な動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに再検討するほか、わが国へのウイルス侵入防止のために、動物検疫の強化や、家畜以外の動物が家畜伝染病にかかっていたり、その恐れが高いときは、消毒や通行の制限・遮断を行なえるようにする。
 患畜や擬似患畜の評価額の全額補償や、手当金の全部または一部を交付しないなどのペナルティーは、昨年11月に発生した高病原性鳥インフルエンザから適用することにしている。



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