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食鳥協会がAI対策を要請

2011.02.15発行
 (社)日本食鳥協会(芳賀仁会長)は2月2日、宮崎県、鹿児島県、で発生した高病原性鳥インフルエンザ(AI)によって、移動制限区域内に食鳥処理場、種鶏場、孵化場が含まれ、操業停止を余儀なくされるなど、食鳥産業の死活問題になっているため、農林水産省AI対策本部長の鹿野道彦農林水産大臣に対策を要請した。
 同会では、移動制限区域で、1回目の清浄化が確認された後は、迅速に例外措置を発動し、(1)移動制限区域の早期の縮小(半径10キロメートルから5キロメートルへ)(2)移動制限区域内に立地する食鳥処理場への移動制限区域内の肉用鶏の出荷(3)移動制限区域内に立地する食鳥処理場への移動制限区域外からの肉用鶏の出荷(4)移動制限区域内の孵化場からのひなの出荷と移動制限区域外からの種卵の搬入――を可能にすることと、移動制限区域内で出荷できない肉用鶏やひなの損失支援を求めた。
 また、AIワクチンについては、平成17年11月28日付の「鳥インフルエンザワクチンの使用について」の考え方を踏襲し、ワクチン接種を行なうと、わが国が鳥インフルエンザ汚染国とみられ、生肉の輸入が停止されている中国、タイなどから鶏肉輸入が求められるほか、ワクチンを接種するとブロイラーは20週間出荷できなくなる――を理由に、「ワクチン接種は行なわないこと」としている。



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