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JAS法の不適切表示196件 東京都が調査

2002.04.25発行
 東京都は4月15日、食肉の表示に関する緊急調査・監視指導結果を発表した。同調査は2月20日から3月末までの期間、食品衛生法とJAS法に基づく食肉の適正表示の徹底を図るため、都内の食肉販売業者や食肉処理業者の緊急立ち入り検査を行なったもの。
 食品衛生法に基づく調査では、スーパー・デパート1,303店舗、専門小売店895店舗、食肉処理業者597施設で立ち入り検査を行ない、47,268件の調査のうち、食品衛生法上不適切な表示が649件(1.4%)。
 これらのほとんどは一部の商品にラベルを貼り忘れたり、品質保持期限の印字を漏らしたなどの例であり、現場で直ちに改善させた。また、翌日に販売する予定の食肉に翌日の加工日を印字し、冷蔵庫に保管していたり、品質保持期限が切れた食肉を陳列していた例などが4件あり、これらには始末書などの文書による指導を行なった。
 一方、JAS法に基づく表示調査では、スーパー・デパート1,375店舗、専門小売店1,167店舗、食肉処理業者597施設で立ち入り調査を実施。このうち原産地表示に違反していた店舗は196店舗(6.2%)であった。違反内容は一部に原産地表示がないものが192店舗とほとんどで、現場で直ちに改善させた。ただし、内容を偽って表示していた4店舗(すべてスーパー)には、文書で指導した。不適正な内容は、(1)長野産和牛に宮城県産仙台和牛と販促シールが貼付されていた(2)中国産鶏肉を米国産と表示(3)宮崎産豚肉を鹿児島産と表示(4)カナダ産食肉を米国産と表示――など。



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