平成27年度の取り組み重点はHACCPの普及・促進など 厚労省・全国主管課長会議

厚生労働省医薬食品局食品安全部は3月5日、同省講堂で「全国食品衛生関係主管課長会議」を開き、各課から平成27年度の食品安全対策の方針などを説明し、各都道府県が適切に監視・指導するよう指示した。
三宅智食品安全部長は今年の取り組みの重点として、①HACCPの普及・推進②豚肉の生食禁止③食品監視の指導徹底――を求めた。
『監視安全課』が示した食鳥肉衛生対策では、食鳥処理場の衛生管理について、食鳥検査法施行規則第4条を改正して、今年4月から従来の衛生管理基準に加え、コーデックスのHACCPガイドラインに基づく衛生管理基準のどちらかを選択できるようにしたことを説明。「今後もHACCPに基づく衛生管理の研修などを行なう。カンピロバクター食中毒の制御について、引き続き厚生労働科学研究などに基づき対策を検討するとともに、食鳥処理場における中抜きと体の一般細菌数、サルモネラおよびカンピロバクターなどの汚染実態調査を予定しているので、都道府県の協力をお願いする」とし、都道府県については次の8点の指導などを要請した。
①食鳥処理場は食鳥検査員が常駐し、他の食品事業者に比べきめ細かな対応が期待できるため、HACCPの導入に取り組めるよう支援すること。
②食鳥処理場の施設設備および衛生管理に関する基準が順守されるよう適切な監視指導を行なうこと。違反となるのは、従来の衛生管理およびHACCPに基づく衛生管理の、どちらも満たさない場合のみであることに留意すること。
③食鳥検査員に対し、食品衛生監視員を補職し、食品衛生上の監視指導も併せて行なうこと。
④毎年実施していると畜・食鳥検査に関する実態調査で、HACCPを導入している施設数などについて把握すること。
⑤食鳥業界団体からは、食鳥検査の弾力的運用や、食鳥検査手数料の軽減について要望が出されており、必要に応じた民間の獣医師の活用を含め、早朝などの時間外における食鳥検査の実施や、恒常的に“検査にかかわる手数料収入が経費を上回る”ような自治体にあっては、食鳥検査手数料の見直しを進めるなど、必要に応じ、弾力的な対応への配慮をすること。
⑥鳥インフルエンザ(AI)対策の一環として食鳥検査を実施するに当たっては、鶏の出荷元が異常のない養鶏場である旨を確認するほか、AIに感染した疑いがあると認められる鶏を対象とするスクリーニング検査を実施すること。なお、検査で陽性と判断された場合は、農林主管部局と連携し、適切に対応すること。
⑦食鳥処理場、養鶏事業者などの関係者に対して、農林主管部局と連携し、AI対策に関する正確な情報を提供すること。
⑧食鳥検査員が常駐しない認定小規模食鳥処理場においては、虚偽の処理羽数を報告した事例も見受けられたことを踏まえ、処理羽数、処理形態、食鳥処理衛生管理者の配置状況などに関する監視指導を厳正に実施すること。

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