AI防疫指針とコンパートメントを諮問 家畜衛生部会

農林水産省は11月12日、東京都千代田区の同省会議室で第22回「家畜衛生部会」を開き、(1)鳥インフルエンザ(AI)、口蹄疫、牛疫、牛肺疫の同防疫指針の変更(2)英国でのAI発生時の「コンパートメント施設」からの種鶏初生ひなの輸入認可――について同部会に新たに諮問した。今後、家きん疾病小委員会などの専門委員会で審議し、その結果を再度家畜衛生部会で協議して答申(部会の有識者への諮問に対する最終的な回答)をまとめる。
特定家畜伝染病防疫指針は、3年ごとに再検討し、必要に応じて変更することが決まっている。
AI防疫指針の再検討課題は、(1)検査や防疫措置の迅速化、効率化(モニタリング対象農場の選定、異常鶏の通報時の検査手順、報告内容)(2)食鳥処理場でのAI発生時の対応の明確化(畜産部局と衛生部局との役割分担)(3)農場監視プログラムの運用(種鶏場などでのプログラム適用期間)(4)疫学関連農場の生産物の取り扱いの明確化(疫学関連農場からの出荷時のルール)――などが挙げられた。
コンパートメントの考え方は、疾病の発生地域内でも高度な衛生管理を行ない、清浄性が確保されていることが認められた施設であれば、ひなの輸入を認めようとするもので、2005年にOIEコードに規定された。
英国は2009年に、AIとニューカッスル病発生時も種鶏の輸出を安定的に続けるため、厳格な標準作業手順書(SOP)に基づき、高度なバイオセキュリティ対策を常時講じている育種企業をコンパートメント、同企業の施設をコンパートメント施設として認定する枠組みを世界に先駆けて策定。昨年3月には、AI発生時もOIEコードに基づき英国の当局が認定したコンパートメント(現在はエビアジェン社のみ認定)からの種鶏初生ひなの輸入を認めてほしいと日本に要請してきたため、これを認めるかどうかを諮問したもの。
農水省は、当日配布した文書の中で「わが国は肉用原種鶏の約90%を英国に依存しているため、伝染性疾病の侵入を防止しながら、種鶏輸入を安定化させることは、食料安定供給の観点からも重要」としている。
コンパートメントの具体的な導入・適用方法について事務局からは(1)AIが発生していない時に、英国が認定したコンパートメントを日本が評価・認定する(必要に応じて施設の査察や、認定施設の情報を求める権限を持つ)(2)英国でのAI発生時は、日本はいったん英国全土から(低病原性の場合は発生州から)の輸入を停止する(3)コンパートメントを構成する施設でAIが発生した場合は、すべてのコンパートメント施設からの輸入を認めない(4)コンパートメント施設ではない一般の農場でAIが発生した場合は、英国から提供される情報に基づいて日本が発生状況を確認した上で、一定要件のもとコンパートメント施設からの初生ひなの輸入再開を認める(2国間の合意なしに輸出は再開されない)――との手順を検討していると説明した。コンパートメントシステムの発動時も、検疫期間などは14日間で変更しない。
このほか同日の部会では、牛海綿状脳症(BSE)の特定家畜伝染病防疫指針の変更について答申をまとめた。今後は、死亡牛などの検査対象月齢を48か月齢以上に変更することなどを骨子とした変更案についてパブリックコメントの募集を開始する。

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