成鶏更新・空舎延長事業に関するQ&A 日本養鶏協会

(Q1)
成鶏更新・空舎延長事業の対象とするため成鶏の出荷を始めましたが、出荷の完了前に、標準取引価格(日毎)が安定基準価格を上回ってしまいました。
この場合にはいつまでの出荷が奨励金の対象となるのでしょうか。

(A)
1.奨励金対象の成鶏の出荷期間は、標準取引価格(日毎)が安定基準価格を下回る前
の30日前から標準取引価格(日毎)が安定基準価格を上回る日の前日まで(以下「対
象期間」という。)とされています。

2.しかしながら、
(1)生産者が、対象期間内にある鶏舎の成鶏を奨励金の対象にすることを決定した場合
において、
(2)奨励金を受けるため対象期間内に成鶏出荷を開始し、当該鶏舎の成鶏全てについて
速やかな出荷に努めたと認められる場合には、
最初の出荷日をその鶏舎全体の出荷日と解して差し支えないこととします。

3.したがって、これらの条件を満たしている場合は、当該鶏舎の成鶏全てを奨励金対象と
することができます。

(Q2)
対象期間内に、ある鶏舎の成鶏をとう汰・出荷して奨励金の対称にすることを決定した場合、どのような手続きが必要ですか。

(A)
1.(Q1)のケースで、奨励金を支払うためには、生産者が対象期間内に奨励金の対象とする旨を決定したことを日本養鶏協会で確認する必要があります。

2.このため、当該生産者は対象期間内に日本養鶏協会に対して、別紙の事業参加通報書に必要事項を記入し、日本養鶏協会にファックス等で通報することをおすすめします。

3.なお、このような通報が行われていなくとも、例えば、生産者から食鳥処理場に対して、ある鶏舎の成鶏を全てとう汰する旨の予約が対象期間内に行われているような場合には、予約が行われたことを示す依頼書、注文書等の書面により確認が可能な場合もあると考えられます。

(Q3)
当該生産者がその鶏舎の成鶏の全てについて速やかな出荷に努めたことを確認するためには、どのような方法によるのですか。

(A)
1.生産者は、先ず利用可能な食鳥処理場に対して速やかに出荷を完了したい旨を依頼することが必要です。

2.しかしながら、生産者から速やかに出荷を完了したいとの希望にもかかわらず食鳥処理場側の都合等により円滑に出荷が完了しなかった場合には、これらの事由を説明する書面を食鳥処理場から受け取り、申請書に添付して頂くことになります。

(Q4)
出荷作業中に標準取引価格(日毎)が安定基準価格を上回ってしまった場合には、その後何日位までを奨励金の対象とすることができるのですか。
また、その場合には成鶏の出荷は毎日継続して行わなければならないのですか。

(A)
1.(1)生産者が、対象期間内に鶏舎の成鶏をとう汰・出荷して奨励金を受けようとすることを決定した場合で、
(2)当該生産者が、その鶏舎の成鶏の全てについて速やかな出荷に努めたと認められる場合には、
当該鶏舎からの最初の出荷日をその鶏舎の成鶏全体の出荷日と解して差し支えないこととしています。

2.これらの条件が満たされる場合には、原則として出荷が完了する日が何日後になっても奨励金交付の対象とすることができます。

3.また、これらの条件が満たされる場合には、食鳥処理場の受入れ能力等の都合により不連続な出荷となった場合も含まれます。

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