成鶏更新・空舎延長事業の出荷期限と出荷日の取り扱いで通知 日本養鶏協会

鶏卵生産者経営安定対策事業の『成鶏更新・空舎延長事業』が5月21日に発動されて1か月以上が経過した。事業実施主体の(社)日本養鶏協会によると、参加生産者は少しずつ増えているとのこと。ただ、出荷途中に標準取引価格が安定基準価格を上回った場合の取り扱いなどへの質問も多く、同会では農水省と協議してQ&Aを作成、生産者に「成鶏更新・空舎延長事業に関する出荷期間と出荷日の取り扱いについての照会と回答」として通知した。

鶏卵相場は、5月21日以来もちあい状態が続いていたが、6月26日に東京のM~LLの大玉サイズが月末の特売需要などから5~10円値上がりしたため、東京と大阪の日々の標準取引価格(JA全農たまごの規格卵相場の加重平均から計算)も4円上昇し、成鶏更新・空舎延長事業の安定基準価格と同じ158円となった。
大阪や、東京の相場が再び値上がりし、標準取引価格が安定基準価格を上回る159円以上になると、成鶏更新・空舎延長事業の発動は解除されるが、その後は東京、大阪とも、もちあいが続き、7月2日現在、発動が継続している。
成鶏更新・空舎延長事業の奨励金の対象となる成鶏の出荷期間は、日々の標準取引価格が安定基準価格を下回る日の30日前(今回は4月21日)から、安定基準価格を上回る前日までとなっている。
ただ、実際の成鶏出荷は、農場によっては予定する全部の鶏を1日で出荷できず、2、3日かかって出荷するケースも多い。日鶏協では、事業への参加を申し込み、出荷途中で標準取引価格が安定基準価格を上回った場合の取り扱いなどへの問い合わせが多いことから、農林水産省と協議して4項目のQ&Aを作成した。
詳細は別載しているが、速やかな出荷に努めたことが分かる書類などが揃っていると対象になるとしている。

認定小規模処理場の処理証明で通知農水省が日鶏協に

農林水産省は6月25日付で、都道府県畜産主務部長の成鶏出荷処理証明書が得られない場合の事業実施報告書への添付書類について、事業実施主体の日本養鶏協会に通知した。
これは、事業に参加した生産者で、成鶏を認定小規模食鳥処理場で処理した場合、都道府県畜産主務部長が発行する成鶏出荷処理証明書を添付することになっているが、(1)標準取引価格が安定基準価格を下回る以前に、成鶏の出荷および食鳥処理が行なわれていたことなどにより、証明書の発行に必要な確認が行なえない(2)事業対象鶏舎が所在する都道府県と認定小規模食鳥処理場が所在する都道府県が異なる――などの理由で証明書が発行されない場合は、要綱第10の規定に基づき、食鳥処理場が発行する食鳥処理明細書の添付で成鶏出荷処理証明書に代えることができるとするもの。
この食鳥処理明細書の提出に当たっては、(1)出荷日が確認できる出荷台帳または搬出依頼書などの写し(2)受入羽数が確認できる受入伝票、仕入表または仕切書などの写し(3)受入・処理経費の授受が明らかとなる支払伝票、振込伝票の写し(4)死亡羽数、処理羽数、廃棄羽数が明らかとなる処理日報などの写し(5)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第7項の規定による報告書の写し(6)都道府県畜産主務部長が成鶏出荷処理証明書を発行できないとする理由を記載した書面(畜産主務部から教示・説明を受けて加入生産者が記載したもので差し支えない)――の添付を義務付けている。さらに事業実施主体の日本養鶏協会が必要と認める場合は、加入生産者または認定小規模食鳥処理場に対し、追加の書類提出や立入検査の受け入れを要請することができることも明記している。

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