鳥インフルエンザに見舞金 独自の互助事業 愛知県養鶏協会

愛知県養鶏協会(冨田義弘会長、事務局・豊橋市養鶏農協内)は、4月から一般社団法人になることを機に、県独自の鳥インフルエンザ見舞金事業をスタートさせ、加入募集を始めた。
同県では、平成21年にうずら農場で低病原性の鳥インフルエンザ、23年には採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生している。新しい鳥インフルエンザ見舞金事業は、鳥インフルエンザが万一発生し、殺処分措置を受けた農場や、移動制限措置を受けた農場に、相互扶助による見舞金を贈呈し、経営安定を図るもの。
対象は採卵鶏、種鶏、肉用鶏、うずらとその他の家きんで、愛知県内で飼育する生産者であれば、誰でも加入できる。
1羽当たりの生産者掛け金は、採卵鶏(育成鶏を含む)と種鶏(同)が各2円、肉用鶏とその他家きんが各1円、うずら(同)が0.4円。
鳥インフルエンザが確認され、殺処分措置を受けた加入生産者には、契約羽数か殺処分措置羽数のいずれか少ない羽数に対して見舞金が支払われる。1羽当たりの額は採卵鶏と種鶏が各20円、肉用鶏とその他家きんが各10円、うずらが4円。移動制限措置を受けた加入生産者への1羽当たり見舞金は、採卵鶏と種鶏が各1円、肉用鶏とその他家きんが各0.5円、うずらが0.2円。
見舞金の支払い準備金は、加入生産者掛け金と賛助会費を積み立てて運用し、今後、県の支援も要請することにしている。事業は24年度を初年度とする3年間を1事業年度としている。加入時に納付する掛け金は、年次契約羽数に生産者掛け金の単価をかけた金額で、契約羽数は年度ごとに見直すことができる。事業年度間に鳥インフルエンザの発生がなかったり、発生しても少羽数で、見舞金支払い準備金の残余金が、契約羽数の2か年分を上回る場合は、次年度の生産者掛け金を免除または減額することもある。前年度より契約羽数を増やした場合は増加した羽数に、新規加入した場合は新規加入羽数に対して別途納付金が必要になる。

生産者と国が2分の1ずつ積み立てる鳥インフルエンザ互助基金制度(事業主体―日本養鶏協会)は、採卵鶏成鶏(120日以上)と同育成鶏(120日以下)、肉用鶏、種鶏成鶏(120日以上)と同育成鶏(120日以下)、うずらが対象。採卵鶏、肉用鶏、種鶏は家族型と企業型によって生産者積立金と支援金の額が異なっている。

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