統一した「食鳥検査申請報告書」を作成 成鶏処理流通協議会

日本成鶏処理流通協議会(宮本一彦会長)は、採卵養鶏場から処理場に出荷される成鶏について、「食鳥検査申請に伴う報告書」を提出してもらうことにし、統一した書式を作成した。
農林水産省は、家畜伝染病予防法第52条に基づき、1週間に1回求めていた農家からの死亡鶏の報告を今年4月末で中止した。これは、鳥インフルエンザの発生がなく、家畜保健衛生所の集計業務が煩雑になったために中止したもの(農家には異常鶏発見時の早期通報の必要性を強調するとともに、必要な時には再報告を求めるとしている)。
一方、厚生労働省が管轄する食鳥検査では、この報告が異常鶏発生の事前情報となっていたことから、中止に伴い、関係事業者が提出する食鳥検査申請書に、「出荷前3日間の養鶏場における死亡割合が10%を超えていないこと」を新たに追記し、養鶏場と処理場の現場では混乱もみられていた。
特に成鶏処理の場合は、県を越えて成鶏が移動する場合も少なくないため、統一した書式の方が望ましいことから、同会で出荷前3日間の死亡羽数の確認をする「食鳥検査申請に伴う報告書」を作成し、厚生労働省などの了解を得たもの。
同報告書は、住所や農場名、飼養羽数、出荷前3日間分の死亡羽数または死亡率など、必要最小限のことを書き込むようになっている。

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