感染鶏の処理場搬入防止 食鳥検査の徹底で通知 厚労省

厚生労働省・監視安全課は3月4日、高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏が食鳥処理場に搬入されないよう、搬入防止の徹底を各都道府県などに通知した。
農水省は家畜伝染病予防法第52条に基づいて、1,000羽以上の飼養者に1週間に1回、飼養羽数と死亡羽数の報告を義務付けた。
これを受けて厚労省は、食鳥処理場への感染鶏の搬入防止を徹底するために、都道府県の食品衛生担当部局が食鳥検査の申請を受理する場合は、飼養者に死亡羽数の報告書の写しを添付することを指導した。報告書の写しの添付で、鳥インフルエンザに感染していない農場からの出荷であることを担保する。
報告書の写しが添付されずに出荷され、食鳥検査が申請された場合は、関係都道府県に照会し、異常がないことを確認した上で食鳥検査を実施する。
厚労省は、各都道府県や関係業界に周知徹底して、早急に取り組むことにしている。
同日付の通知では、高病原性鳥インフルエンザの発生農場から出荷された鶏肉や鶏卵の流通状況の調査について、改めて積極的な協力を求めた。
また、2月27日には、感染した鳥の処理に従事する者の感染防御対策を三課長名で通知した。この中で今後、食鳥処理場に感染した鶏が持ち込まれる可能性も否定できないことから、食鳥処理場での処理従事者に作業服やマスク、手袋などの通常の防御措置に加え、ゴーグルの装着の徹底を、関係者に求めている。

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